特定商取引法に基づく表示について、今更ながらですが、考えてみました。
実は、僕自身、「特定商取引法に基づく表示」についてあまり深く考えたことはありませんでした。なぜなら、特定商取引法を表示することは、法律で定められたことであり、等しくネットを使っての事業者は、この法律を遵守していると思っていたからです。
しかし、あることがきっかけで、僕のある意味性善説的な考え方は、間違っていると認識したのです。
目次
そもそも特定商取引法とは
特定商取引法とは、通信販売で消費者を保護するために定められた法律です。
インターネットを活用した通信販売を行う(いわゆるネットショップの)場合は「特定商取引に関する表示」(略称:「特定商取引法」または「特商法」)を掲載する義務があります。
そう、法律では、義務化されているのです。
なぜ義務化されているのか
そもそもこの特定商取引法は、消費者とのトラブルを起こしやすい取引をカテゴライズして、事業者が守るべきルールなどを定めて消費者保護を図っている法律です。
消費者とのトラブルを起こしやすいカテゴライズには、たとえば、訪問販売や電話勧誘販売などがありますが、今の時代は、通信販売もその規制対象となっています。通信販売は、ネットショップも含まれますが、電子コンテンツを販売する場合なども、それにあたります。
ですからこの特定商取引法とは、消費者保護が一番の目的なのです。ですから、この特定商取引法を表示することによって、事業者が詐欺まがいな行為を未然に防ぐという効果もあるわけです。
表示の義務について
具体的に、特定商取引法において通信販売(電子コンテンツ販売含む)についてどのような規制があるのでしょうか。
まず問題になるのが、広告表示義務です。これは、通信販売を行う際に、広告にて表示しなければならない項目のことです。当然ながら、この場合の広告とは、あなたが作成する商品販売ページも含まれます。一般的には、「セールスレター」とも呼ばれるものですね。
具体的に表示しなければならない項目は、以下のとおりです。
①販売価格(送料についても表示が必要で、対象が役務である場合は役務の対価の表示になります)
②代金(対価)の支払い時期及び方法
③商品の引渡時期(役務の場合は役務の提供時期です)
④商品の購入申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約があれば、その記載も必要です)
⑤事業者の名称(氏名)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、代表者名か通信販売業務についての責任者の氏名
⑦申込みについて有効期限があれば、その期限
⑧販売価格、送料等以外にかかる費用があれば、その内容と金額
⑨商品に隠れた瑕疵(当初はわからなかったキズや問題点)があった際の、販売業者の責任について定めがあれば、その内容
⑩ソフトウェアに関する取引の場合は、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量に制限がある等、特別な販売条件(役務提供の場合はその条件です)がある場合は、その内容
⑫請求によってカタログ等を送付する際に、有料であればその金額
⑬電子メールによって商業広告を送る場合であれば、事業者の電子メールアドレス
ネット通販を行う際には、最低限上記について広告表示することが必要です。
特に④の表示がされていないと、お客様からのキャンセルを無条件で対応してなければならないので、事業者としても必須の項目だと思います。
特定商取引法12条
通信販売に置ける広告表示で気をつけたいのが、商品の性能や提供サービスの内容、条件などについて、適正に表示することなく事実に反して表示をしたり、他の商品やサービスよりも優良であると印象づけるような表示をしてはならないという誇大広告禁止の規制もあります。
ですから、お客様に真実を伝え、ありのままのサービス内容を開示することができれば何も問題がないのですが、現実として、「ワンクリックで1万円」とか、「たったの10日間で10万円」などと、再現性がないことを表示して、結果として顧客を煽るような行為をしなければいいのです。
が、現実は、誰もが簡単で、確実にできてしまう、というようなキャッチーな言葉が並んでいることが非常に多いので、この点は「消費者側」として十分気をつけなければいけないと思います。
返品のルールに関して
特定商取引法では、返品に関するルールが設けられています。
特に、「物販」におけるルールは、原則として商品到着後8日以内であれば、商品を返品可能としており(特定商取引法15条の2)、この場合送料は消費者が負担することになっています。
しかし、商品の性質上、返品が難しいものが存在するのも事実です。それは、電子コンテンツの販売であったり、お客様とのコミュニケーションの時間を販売するものであったり、です。
なので、特約を作ることによって、返品ルールは適用されず返品をお断りすることもできるのです。
返品についての特約
上記でもお話した通り、「モノ」を販売している場合は、購入したお客様が実際に手にした時に、思っていたものと違う場合とか。明らかな不良品などを手にしてしまった場合は、または、そういうお客様とのトラブルが想定されてる商品を取り扱っている場合は、返品ルールを守る必要があると思います。
しかし、電子コンテツなどの場合は、「モノ」の性質が物販とは異なるので、(もちろんダウンロードができないとかそいう場合は、別です。)返品についての特約を設けることができます。
広告表示(セールスレター)に「返品不可」「返品できない」と記載されていたり、「~の場合は返品できません」と記載されていたりして、その条件に該当する場合などは返品できなくなるのです。
逆に、このような返品特約の記載がない場合は、原則通り8日以内の返品が可能になりますので、事業者は無条件の返品を受け付けないといけないことになるわけです。
ですから、ですから電子コンテンツを中心とした販売を行なっている場合は、お客様に「商品の性質」をきちんと理解していただき、その旨を誠意を込めて伝えておく必要があるということです。
特定商取引法のテンプレート
テンプレートを作ってみました。もし、よろしければ、以下のものをコピーして、適宜ご自身の内容に書き加えてご利用ください。
販売業者 | 株式会社ABCサンプル商事 |
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代表責任者 | 秋葉原 花子 |
所在地 | 東京都千代田区神田松永町21-2-3 秋葉原ビル2F |
電話番号 | 03-1234-5678 |
電話受付時間 | 9:00〜18:00 |
公開メールアドレス | sample@xxxxxx.com |
ホームページURL | http://www.xxxxxxx.com/ |
販売価格 | 商品紹介ページをご参照ください。 |
商品代金以外の必要料金 | 消費税、送料(全国一律630円。商品5,000円以上の購入で送料無料。) |
引き渡し時期 | ご注文から6日以内にお届け致します。 |
お支払方法 | 銀行振込、クレジットカード、コンビニオンライン |
返品・交換・キャンセル等 | 商品発送後の返品・返却等はお受け致しかねます。 商品が不良の場合のみ良品と交換致します。 |
返品期限 | 商品出荷より7日以内にご連絡下さい。 |
返品送料 | 不良品の場合は弊社が負担いたします。 それ以外はお客様のご負担となります。 |
ダウンロード販売やデジタルコンテンツを取り扱う場合は金額の記載が必要になります。
販売価格(役務の対価) | ◆月額定額制の場合 【初期費用】10,500円(税込) 【月額費用】 Aプラン 3,240円(税込) Bプラン 5,400円(税込) |
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返品・交換・キャンセル等 | サービスの性質上、返品・返金はお受けしておりません。 |
中途解約について | 月の途中の解約となった場合も1ヶ月分の料金が発生し、 日割清算等による返金を含めた一切の返金は行われません。 |
電話番号の表示も必要なのか
この点について、詳しく調べてみました。
法律的には、販売事業者の住所の開示があれば、電話番号の開示は必ずしも必須ではないのです。
その理由として、住所のみ記載して、この場所に来て下さいという契約パターンの販売ページなら、電話番号の記載は必要ないから、です。ちょっとわかりにくいですかね、この場合は、販売ページのみ公開しておいて、最終的な契約は、契約事業会社で行うような場合ですね。
例えば、高額な車の販売などもそれにあたります。
しかし、今の時代は、ネット上で契約を済ませてしまうことの方が多いと思います。販売ページで契約行為等のアクションが発生する場合は電話番号を表示しなければいけないのです。お問い合わせをいただければ電話番号を開示するという方法も、ダメです。
ということはですよ、やはり、販売ページにおいて契約まで至る場合というのが一般的ですから、電話番号の表示は、必須であるということです。
まとめ
特定商取引法を事業者が遵守することで、事業者自体もその事業を安心して販売することができますし、何よりも消費者保護の観点からも大切なことなのです。
そして、販売事業者が法に則り特定商取引法を表示することで消費者に安心感を与えることができますし、当たり前なのですが、信頼感というのは後々大きく膨らんで行くと感えます。
もし、あなたが何かの商品を購入しようと考えた場合、商品そのものの魅力は、もちろんなのですが、特定商取引法の表示を確認する癖をつけることで詐欺まがいな商品を購入してしまうリスクは大きく減るということです。
特定商取引法、とても大事ですね。
ぜひ、参考にしてください。
天野明
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